関連法規ダイジェスト

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平成12年06月02日

循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本方針を定めた法律。
資源消費や環境負荷の少ない「循環型社会」の構築を促すことが目的で以下の特徴を持つ。
1.循環型社会の定義を明らかにした。
2.廃棄物や生産活動で排出される不要物などのうち、売れるか売れないかに関わらず、再び利用できるものを「循環資源」と定義し、循環資源の再使用やリサイクル推進を定めた。
3.廃棄物処理やリサイクル推進における「排出者責任」と「拡大生産者責任」を明確にした。
4.廃棄物処理やリサイクルの優先順位を、発生抑制(ごみを出さない)→再使用(リユース)→再生利用(リサイクル)→熱回収(サーマルリサイクル)→適正処分と定めた。
同法は基本法であり、政策の基本的方向を示すものである。
平成12年法律第110号
管轄:環境省
平成12年6月2日施行

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