平成12年11月20日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(ソフトウエア)
減価償却資産(無形固定資産)の範囲にソフトウエアが追加され、その耐用年数は、「複写して販売するための原本」及び「開発研究用のソフトウエア」については「3年」、「その他のもの」については「5年」とする税制改正が行われた(法令13八リ、耐用年数省令別表第三、八)。
(1)研究開発のためのソフトウエア(基通7-1-8の2新設)
企業会計上、特定の研究開発目的にのみ使用するため取得したソフトウエアは、原則として研究開発費(期間費用)として処理することとされているが、税務上は、当該ソフトウエアも資産であることから、減価償却資産として計上する必要がある。
(2)自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等(基通7-3-15の2新設)
自己の製作に係るソフトウエアの取得価額は、企業会計と同様に、適正な原価計算に基づき算定することになる。この場合、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的と認められる方法で継続して計算している場合には、税務上もこの計算方法が認められる。
(3)ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用(基通7-3-15の3新設)
ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用の額として、1)製作計画の変更等に伴い仕損じとなったことが明らかな製作費用の額、2)研究開発費の額(自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)、3)製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)のものを例示している。
(4)ソフトウエアの除却(基通7-7-2の2新設)
ソフトウエアについて物理的な廃棄等がない場合であっても、1)ハードウエアや基本ソフトの変更等により、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合や、2)販売用の原本となるソフトウエアについて、新製品の出現等により、今後販売を行わないことが社内稟議書等で明らかな場合のように、そのソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、除却があったものとしてそのソフトウエアの帳簿価額を損金の額に算入することができる。
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