平成12年11月20日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(LAN設備耐用年数)
法人が、いわゆるLAN設備について、同時に一括して取得及び更新が行われるものとして、これを構成する個々の減価償却資産の全体を一の減価償却資産として6年の耐用年数により償却費の計算を行っている場合には、これを認める。(耐用年数通達2-7-6の2)
(経過的取扱い)
法人が、LAN設備を構成する個々の減価償却資産の全体を一の減価償却資産として償却費の計算を行っている場合において、その後の事業年度において、既に計上した償却費の額をその取得価額比等により個々の減価償却資産に合理的に配賦して、当該個々の減価償却資産ごとに償却費の計算を行う方法に変更したときは、これを認める。
(注)LAN設備を構成する個々の減価償却資産ごとに償却費の計算を行っている場合には、これを一の減価償却資産として償却費の計算を行う方法に変更することは認められないのであるから、留意する。
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