関連法規ダイジェスト

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平成12年11月29日

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく政令。
建設リサイクル法第2条第5項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
平成12年政令第495号
管轄:国土交通省・環境省
平成12年11月30日施行

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