関連法規ダイジェスト

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平成13年02月14日

「その他有価証券」の評価差額に対する税効果会計の適用における監査上の取扱い

「その他有価証券」の時価評価の全面適用に当たり、これに伴い発生する評価差額に対する税効果会計の適用における監査上の取扱いを取りまとめたもの。
<主な内容>
1.原則
個々の銘柄毎に評価差損については回収可能性を検討し、繰延税金資産を認識し、評価差益は繰延税金負債を認識する。
2.例外
税効果会計を一括して適用することも認められる。その場合、以下のように税効果会計を適用することも監査上妥当なものとして取扱う。
(1)評価差額がスケジューリング可能なもの
その評価差額を評価差益・差損とに区分し、差損は回収可能性を検討した上で、繰延税金資産を認識し、差益には繰延税金負債を認識する。
(2)評価差額がスケジューリング不能なもの
その評価差額を評価差益・差損とに区分せず、各合計額を相殺した後の純額の評価差益・差損に繰延税金資産・負債を認識するが、純額で差損の場合の繰延税金資産については原則、回収可能性はないものとして取扱う。
ただし、その他有価証券は随時売却が可能であり、また長期的には売却されることが想定される有価証券であることを考慮し、会社の業績等の状況を回収可能性の判断基準とすることができる。
監査委員会報告第70号
管轄:日本公認会計士協会監査委員会

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