平成13年06月22日
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)
人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に積極的に取り組むことが重要であることに鑑み、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者の責務等を定めるとともに、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的として制定された法律。
事業者は、第3条第1項の指針に従い、特定製品が整備され、又は廃棄される場合において当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるために必要な措置その他特定製品に使用されているフロン類の排出の抑制のために必要な措置を講じなければならない。
フロン類又は特定製品の製造を行う事業者は、第3条第1項の指針に従い、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されているフロン類の適正かつ確実な回収及び破壊その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。
平成13年法律第64号
管轄:経済産業省・環境省
平成14年4月1日施行
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