関連法規ダイジェスト

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平成14年02月15日

「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(耐用年数)

耐用年数の適用等に関する取扱通達関係
<適格合併等により移転を受けた減価償却資産の耐用年数(耐通1-5-13新設)>
適格合併又は適格分割型分割により合併法人又は分割承継法人が移転を受けた減価償却資産の耐用年数は、法定耐用年数によるが、被合併法人等において耐用年数省令の規定による中古資産の見積り耐用年数を適用していた場合には、合併法人等においても当該見積り耐用年数による。
課法2-1
課審4-25
管轄:国税庁

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