関連法規ダイジェスト
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平成14年03月05日
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の規定に基づき、特定建設資材に係る分別解体等について定めた省令。
第1条用語
第2条対象建設工事の届出
第3条変更の届出
第4条対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項
第5条対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法
第6条令第3条第1項の規定により示すべき措置の種類及び内容
第7条令第3条第1項の主務省令で定める方法
第8条報告の徴収に関する事項
平成14年国土交通省令第17号
管轄:国土交通省
平成14年5月30日施行
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