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平成14年03月29日

小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱

東京都は、非住宅用地の過重な負担を緩和し、極めて厳しい経済状況下における中小企業への支援を行うため、東京都都税条例に基づき、この要綱に定める要件に該当する非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免を行う。
(対象)
平成14年1月1日において、次に掲げる要件に該当する非住宅用地(小規模非住宅用地)について行う。
(1)一画地における非住宅用地の面積が400㎡以下であるもののうち、200㎡までの部分((2)に該当するものを除く。)
(2)区分所有家屋の敷地の用に供されている土地(共用土地)にあっては、ア又はイのそれぞれの区分に応じて求めた面積が400㎡以下であるもののうち、200㎡までの部分
ア当該共用土地が非住宅用地である部分のみからなる土地である場合
当該共用土地の面積を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合によって按分した面積
イ当該共用土地が住宅用地である部分及び非住宅用地である部分を併せ有する土地である場合
当該共用土地に係る非住宅用地の面積を(ア)の(イ)に対する割合によって按分した面積
(ア)非住宅用地に対応する税額を負担する各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る非住宅用地に対応する持分の割合
(イ)非住宅用地に対応する税額を負担する各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る非住宅用地に対応する持分の割合を合算したもの
(3)(1)の土地の納税義務者又は(2)の共用土地納税義務者(それぞれ共有の場合には、共有者のいずれか一人)がア又はイに該当するものであること。
ア個人
イ法人のうち、資本の金額若しくは出資金額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
(減免割合)
小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免割合は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額の2割とする。
(1)第2(1)に該当する小規模非住宅用地
当該小規模非住宅用地に対応する固定資産税及び都市計画税の額
(2)第2(2)アに該当する小規模非住宅用地
各共用土地納税義務者の当該小規模非住宅用地に対応する固定資産税及び都市計画税の額
(3)第2(2)イに該当する小規模非住宅用地
非住宅用地に対応する税額を負担する各共用土地納税義務者の当該小規模非住宅用地に対応する固定資産税及び都市計画税の額
13主税税第509号
管轄:東京都主税局

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