平成14年03月29日
小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免について(通達)
「小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱」が定められたことより、標記の減免を下記により取り扱うこととしたもの。
第1減免対象となる土地
平成14年1月1日において、次に掲げる要件に該当する非住宅用地(小規模非住宅用地)のうち、200㎡までの部分について減免する。
なお、非住宅用地とは地方税法第349条の3の2に規定する住宅用地以外の宅地をいう。
1面積要件
(1)一画地の非住宅用地の面積が400㎡以下の土地(下記(2)の土地を除く。一般土地。)とする。
(2)区分所有家屋の敷地(区分所有家屋の専有部分の所有者全員によって共有されており、土地に係る固定資産税及び都市計画税を按分して所有者ごとに分割課税している土地に限る。共用土地。)の場合は、所定の区分に応じて求めた面積が400㎡以下の土地とする。
2資格要件
小規模非住宅用地に係る納税義務者(共有の場合には共有者のいずれか一人)が、個人又は次の(1)に該当する法人である場合が減免対象となる。
(1)法人のうち減免対象となるものは、資本の金額又は出資の金額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないものである。(ただし、保険業法に規定する相互会社を除く。)
(2)共用土地においては、個々の共用土地納税義務者ごとに資格要件に該当するかどうかを判断する。従って、共用土地納税義務者が上記(1)に該当しない法人の場合には減免対象とはならないが、区分所有家屋の一の専有部分を二以上のものが共有する場合においてそのうちの一人が資格要件に該当する場合には減免対象として差し支えない。
第2減免割合
1減免割合は、次の区分に応じて、それぞれに掲げる固定資産税及び都市計画税の額の2割とする。
(1)一般土地
当該小規模非住宅用地に対応する固定資産税及び都市計画税の額。
(2)共用土地
減免対象となる各共用土地納税義務者の当該小規模非住宅用地に対応する固定資産税及び都市計画税の額。
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