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平成14年06月19日

LAN設備の耐用年数の取扱いに関する質疑応答

平成14年2月15日付「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」により、従前の耐用年数通達2-7-6の2《LAN設備の耐用年数》が廃止されたことに関し、社団法人リース事業協会からの照会への口頭回答
【照会1】耐用年数の適用時期
今回の改正により、原則的には電子計算機の耐用年数が変更された平成13年4月1日以後に開始した事業年度に取得したLAN設備については、個々の減価償却資産について定められた耐用年数により償却計算を行うこととなった。
ところが、賃貸用のLAN設備については、改正通達が公表されるまでの間、平成13年4月1日以後も、改正前に認められていたLAN設備全体を一の減価償却資産として耐用年数6年を基にリース期間4年とした契約を締結したものがある。
これらの契約による資産については、個々の機器ごとに判断すると、リース期間とリース資産の耐用年数との間に法令に規定する相当の差異が生じ(法令136の3四)、売買取引とされる可能性があるが、これらの契約は改正通達の公表前に締結されているもので、その変更は困難であること、LAN設備を構成する設備の機器を加重平均した年数とリース期間を比較した場合には、課税上の弊害は生じないことから、売買取引には該当しないものと取り扱ってよいか。
(注)なお、リース会社においては、4年のリース契約により賃貸した資産については従前の取扱いに従い6年で減価償却することとしている。
(回答1)
売買取引には該当しないものと取り扱って差し支えない。
【照会2】LAN設備を構成する伝送媒体の耐用年数
改正前の通達では、サーバー等ハードウエア機器間を接続するツイストペアケーブル、同軸ケーブル及び光ケーブルについては、原則として建物附属設備とされていたが、これらの伝送媒体であっても、建物内に敷設され建物と一体不可分なものは除き、単に各機器を接続するだけのものについては、その接続する機器の附属品としてその機器の耐用年数を適用してよいか。
(回答2)
その接続する機器の附属品としてその機器の耐用年数を適用して差し支えない。
管轄:国税庁

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