平成14年06月26日
平成14年度税制改正の延期分
連結納税制度を創設することとし、次の措置を講ずる。
<適用法人、適用方法>
・適用法人は、内国法人である親会社(100%子会社に該当するものを除く。)と、その親会社に発行済株式の全部を直接又は間接に保有されるすべての内国法人(100%子会社)とする。
・親会社は普通法人と協同組合等に、100%子会社は普通法人に限る。
・連結納税制度を選択する場合には、原則として、連結納税制度を適用しようとする事業年度の6月前までに承認申請書を提出し、その事業年度の開始前に国税庁長官の承認を受けるものとする。また、一旦選択した場合には継続して適用する。
・親会社は、連結所得に対する法人税の申告及び納付を行う。
・連結納税制度の適用を受けた100%子会社は、連帯納付責任を負うものとし、連結所得の個別帰属額等を記載した書類を税務署に提出する。
・連結事業年度は、親会社の事業年度に合わせたものとする。
<連結所得金額及び連結税額の計算>
・連結所得金額及び連結税額は、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算する。その上で、連結税額を連結グループ内の各法人の個別所得金額又は個別欠損金額を基礎として計算される金額を基にして連結グループ内の各法人に配分する。
・連結グループ内の法人間で、固定資産、土地等、金銭債権、有価証券又は繰延資産(帳簿価額1,000万円未満のものを除く。)の移転により生ずる譲渡損益は、その資産の連結グループ外への移転等の時に、移転を行った法人において計上する。
・連結納税制度の適用を受けている100%子会社の株式を譲渡する場合、連結納税制度の適用を取りやめる場合等には、その譲渡等の時において、その連結子会社の株式の帳簿価額の修正を行う。
・連結欠損金は5年間で繰越控除する。
連結納税制度の適用開始前に生じた欠損金額は、親会社の前5年以内に生じた欠損金額等一定のものに限り、連結納税制度の下で繰越控除する。
連結納税制度の適用を取りやめる場合、連結子会社が連結グループから離脱する場合等には、連結欠損金額の個別帰属額をその取りやめる親会社若しくは連結子会社又は離脱する連結子会社に引き継ぐ。
・連結所得に対する法人税の税率は、次のとおりとする。ただし、2年間の措置として、次の税率に2%を上乗せする。
イ親会社が普通法人である場合の税率30%
ロ親会社が中小法人である場合の軽減税率(年800万円以下の部分)22%
ハ親会社が協同組合等である場合の軽減税率23%
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