平成14年12月04日
知的財産基本法
知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を推進することを目的とし、そのために行うべき施策について定めた法律。
<定義>
知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造活動により生み出される物、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの、営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう(第2条)
<基本的施策>
・研究開発の推進(第12条)
・研究成果の移転の促進(第13条)
・権利の付与の迅速化等(第14条)
・訴訟手続の充実及び迅速化等(第15条)
・権利侵害への措置(第16条)
・国際的な制度の構築(第17条)
・新分野における知的財産の保護(第18条)
・事業者が知的財産を有効かつ適切に活用することができる環境の整備(第19条)
・情報の提供(第20条)
・教育の振興(第21条)
・人材の確保(第22条)
平成14年法律第122号
管轄:総務省
平成15年3月1日施行
[関連記事]