平成14年12月13日
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とした法律。(略称:行政手続オンライン化法)
1.オンライン化可能規定
(1)原則として全ての行政手続について、各手続の根拠法令において書面で行うこととなっている場合に、書面によることに加えオンラインで行うことも可能とするための特例規定を整備。
⇒オンライン化のための各個別法令の改正は不要に。
(2)行政機関が、電磁的記録により書類の縦覧・閲覧や作成・保存を行うことができるための規定も整備。
2.適用除外
手続の性質によりオンライン化になじまないものを法別表に列記し、例外的にオンライン化可能規定の適用を除外(対面、現物を要する手続に限定)。
⇒34法律、222手続について法別表に列記。
平成14年法律第151号
管轄:内閣府
平成15年2月3日施行
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