平成14年12月13日
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
1.趣旨
行政手続オンライン化法の規定のみでは手当てが完全ではないもの、例外を定める必要があるものについて、71の個別法律の改正を束ね一つの法律としてとりまとめ。
2.整備
(1)既に手続のオンライン化を規定している法律との適用関係の整理税関特例法、工業所有権特例法、食品衛生法等
(2)手数料の納付の電子化
不動産登記法、商業登記法、道路運送車両法等
(3)オンライン化に伴う手続の簡素化
住民基本台帳法等(住民票の写しの添付等を省略するため住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務を追加)
(4)歳入・歳出の電子化、国税・地方税の電子納税
会計法、国税通則法、登録免許税法等
平成14年法律第152号
管轄:内閣府
平成15年2月3日施行
[関連記事]