平成15年02月28日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(準備金)
1.海外投資等損失準備金制度
<青色申告書以外の確定申告書等を提出する場合の海外投資等損失準備金の取崩し(措通55-18新設)>
平成14年の連結納税制度の導入により、海外投資等損失準備金を連結事業年度において積み立てている法人が、その直後の単体納税を行う事業年度において青色申告書を提出できない場合には、その準備金を取り崩して益金の額に算入することとなる(措法55⑥)。
連結事業年度においては青色、白色の申告区分がないため、例えば、連結事業年度中に連結法人によって設立された法人は、連結申告期間中は青色申告の承認を受けることができないので、このような法人が単体申告を行うこととなった場合には、その単体申告を行う事業年度につき青色申告の承認を受けなければ、その事業年度において海外投資等損失準備金を取り崩すこととなる。
(注)単体申告を行うこととなった事由が、連結納税の承認の取消処分(法4の5①)を受けたことによる場合には、その事業年度につき青色申告の承認を受けることはできないこととなる。
2.日本国際博覧会出展準備金制度
<共同出展法人の積立限度額の計算等(措通57の2-1~6新設)>
平成14年度の税制改正により、2005年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した青色申告法人について、日本国際博覧会出展準備金の積み立てを認める制度が創設されました(措法57の2)。
この日本国際博覧会出展準備金について、共同出展法人の積立限度額の計算や準備金の取崩しの対象となる出展費用等の額の範囲などを明らかにした。
[関連記事]