関連法規ダイジェスト

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平成15年02月28日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

連結納税の開始等に伴う所得の金額の計算
連結納税の開始又は加入に伴う時価評価資産に係る時価の意義(基通12の3-2-1新設)
法人が連結納税を開始する場合又は連結納税に加入する場合には、その開始又は加入直前の事業年度終了の時に有する時価評価資産(時価評価を要する一定の資産)について時価評価損益(その時の帳簿価額とその時の価額との差額)の計上を行うこととされている(法61の11、61の12)。この場合の当該時価評価資産に係るその時の価額(時価)とは、当該時価評価資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡されるときに通常付される価額をいう。また、時価評価資産である減価償却資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産について、それぞれの時価算定の方法を例示した。
課法2-7
課審4-9
管轄:国税庁

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