平成15年03月25日
追加情報の注記について
連結情報を中心とした開示制度への転換、退職給付に係る会計基準や金融商品に係る会計基準等の新たな会計基準の制定及び監査基準の改訂などの制度改正を受け、追加情報の注記に関する項目、記載内容及び記載方法の全般的な見直しを行い、現状における規則等に基づいて作成される財務諸表等に注記すべき追加情報とはどのようなものであるかを明らかにするため、取りまとめたもの。
<主な内容>
1.追加情報の定義
2.追加情報の分類
(1)会計方針の記載に併せて注記すべき追加情報
1.会計上の見積りの変更
2.会計処理の対象となる会計事象等の重要性が増したことに伴う本来の会計処理への変更
3.会計処理の対象となる新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の採用
(2)財務諸表等の特定の科目との関連を明らかにして注記すべき追加情報
1.資産の使用・運用状況等の説明
2.特殊な科目の説明
3.会計基準の適用に係る実務指針等で注記を求めている事項
(3)連結(中間連結)財務諸表固有の事項
(4)その他
1.期間比較上説明を要する場合
2.後発事象に該当しないが説明を要する事項
3.規則等による異なる取扱い
監査委員会報告第77号
管轄:日本公認会計士協会監査委員会
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