関連法規ダイジェスト

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平成15年03月25日

正当な理由による会計方針の変更

監査基準の改訂において、会計基準等の改正による会計処理の変更も正当な理由による会計方針の変更に該当するとされたため、正当な理由による会計方針の変更についての考え方を改めて見直した結果を取りまとめたもの。
<主な内容>
1.会計方針の変更
(1)複数の会計処理が認められている場合の会計処理の変更
一つの会計事象や取引について一般に公正妥当と認められる複数の会計処理が認められており、その中から一つの会計処理を選択適用する場合において、従来から採用している認められた会計処理から他の認められた会計処理への変更は、正当な理由により変更するものである限り、会計方針の変更となる。
(2)表示方法の変更と会計方針の変更
表示方法の変更には、貸借対照表の流動資産あるいは固定資産の区分や損益計算書の営業損益等の同一区分内での勘定科目の区分掲記、統合あるいは勘定科目名の変更等を行うものと、当該区分を超えて表示方法を変更するものがある。金額的重要性が高まったことにより区分掲記する場合などは前者に該当する表示方法の変更であり、合理的根拠又は理由に基づくもので単なる表示形式上の変更にすぎないものは、監査上会計方針の変更として取り扱わない。他方、区分を超えることにより財務情報に重要な影響を与えて表示方法を変更するものは、監査上会計方針の変更として取り扱うものとする。
(3)会計基準等の改正に伴う会計方針の採用又は変更
会計基準等の改正によって特定の会計処理又は表示方法の採用が強制され、他の会計処理又は表示方法を任意に選択する余地がなく、これに伴い会計方針を採用又は変更する場合も、当該変更の事実を明確にするために、正当な理由による会計方針の変更として取り扱う。この会計基準等の改正には、既存の会計基準の変更のほか、新たな基準の設定、実務指針等の公表・改廃及び法令の改正等が含まれる。
2.会計方針の変更における正当な理由
会計方針は継続して適用することを原則とするが、正当な理由がある場合にはこれを変更することが認められる。会計基準等の改正による会計方針の変更は、正当な理由があるものとするが、会計基準等の改正によらない会計方針の変更における正当な理由については、下記のように判断することが適当である。
(1)会計方針の変更は企業の事業内容及び企業内外の経営環境の変化に対応して行われるものであること
(2)変更後の会計方針が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に照らして妥当であること
(3)会計方針の変更は会計事象等を財務諸表により適切に反映するために行われるものであること
(4)会計方針の変更が利益操作等を目的としていないこと
監査委員会報告第78号
管轄:日本公認会計士協会監査委員会

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