関連法規ダイジェスト
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平成15年03月28日
平成15年度税制改正(中小企業技術基盤強化税制)
中小企業技術基盤強化税制について、増加試験研究費の特別税額控除制度他、特別税額控除制度の適用に代えて、試験研究費の総額の100分の12(当時100分の6(平成15年3月31日までは100分の10))相当額の特別税額控除を認めた。ただし、当期の法人税額の100分の20相当額を限度とする。
なお、3年間の時限措置として、上記特別税額控除割合に100分の3を上乗せし、特別税額控除割合を100分の15とする。
平成15年法律第8号
管轄:財務省
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