関連法規ダイジェスト
[
《戻る
]   [
《《一覧に戻る
]
平成15年03月28日
平成15年度税制改正(IT投資促進税制)
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、一定のIT関連設備等の取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の100分の50相当額の特別償却と取得価額の100分の10相当額の特別税額控除との選択適用を認めた。また、資本金が3億円以下の法人にあっては、一定のリース資産の賃借をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、リース費用の総額の100分の60相当額について100分の10相当額の特別税額控除を認めた。ただし、当期の法人税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しを認めた。
平成15年法律第8号
管轄:財務省
[関連記事]
平成15年度税制改正大綱(IT投資促進税制)
平成18年度税制改正大綱(IT投資促進税制)
平成18年度税制改正(IT投資促進税制)
[
《戻る
]   [
《《一覧に戻る
]
イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。