平成15年06月11日
連結納税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
1連結納税に係る承認申請等
<連結納税の再申請(連基通1-3-7新設)>
連結納税の承認を取り消され又は連結納税の適用の取りやめの承認を受けた法人が、再度、連結納税の承認を受けるためにはその承認の申請時において一定の期間(取消しの日から5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間又は取りやめの承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間)を経過している必要がある(法4の3、令14の3③三~五、④二)。
2.連結納税への加入等に伴う資産の時価評価損益
<他の連結グループに加入した後に離脱した連結法人の時価評価損益等(連基通13-2-3改正)>
連結法人が他の連結グループに加入することとなった場合には、その加入直前の連結事業年度において時価評価資産に係る評価損益の計上及び一定の長期割賦販売等に係る収益・費用の損益計上を行う(法61の12①、63②)。今回の税制改正により、租税特別措置法に規定する特別勘定の金額で一定のもの(1,000万円以上)を有しているときについてもこれを取り崩して加入直前の連結事業年度の連結所得の計算上、益金の額に算入することとされた(措法68の71⑪等)。
当該改正を踏まえ、当該連結法人が他の連結グループに加入後最初の連結事業年度に当該他の連結グループから離脱した場合であっても、当該益金の額に算入した当該特別勘定の金額については修正を行わないことを明らかにしている。
3.連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
<連結納税への再加入時の時価評価の要否(法基通12の3-2-4改正)>
法人が連結納税を開始する場合又は連結納税に加入する場合には、一定の法人を除きその開始又は加入直前の事業年度終了の時に有する時価評価資産(時価評価を要する一定の資産)について時価評価損益(その時の帳簿価額と時価との差額)の計上を行うこととされており(法61の11①、61の12①)、このことは連結納税に再加入する場合も同様である。
今回の税制改正により、株主である連結子法人が解散したことに伴って連結納税の承認を取り消された法人が、その解散をした連結子法人(解散法人)の残余財産が解散法人の株主に分配されたことにより同一の連結グループに再加入することとなった場合には、その再加入時の時価評価損益の計上は要しないこととされたため(法61の12①五)、当該改正に伴う改正を行った。
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