平成15年12月16日
「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(パソコン税制)
情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除制度について取得価額基準の見直し
(1)事業年度の中途において特定事業者等に該当しなくなった場合の適用(措通42の11-1新設)
本通達においては、法人が事業年度の中途において増資等により特定事業者等に該当しなくなった場合には、その法人が当該事業年度のうち特定事業者等に該当していた期間に取得して事業の用に供した情報通信機器等の取得価額をその区分ごとに合計し、その合計した金額により特定事業者等に係る取得価額基準の判定を行うことを明らかにしている。
(2)取得価額の判定単位と適用対象となる「特定情報通信機器等」(措通42の11-2新設)
本通達においては、取得価額基準を満たす特定情報通信機器等については、ソフトウエアとソフトウエア以外の情報通信機器等との区分ごとに、特別償却制度と法人税額の特別控除制度とのいずれかの制度を適用することとなることを明らかにしている。
また、それぞれの区分ごとにその区分に属する特定情報通信機器等の一部について、本制度による特別償却等の適用を受けた場合は、各区分に属するそれ以外のものについて租税特別措置法第53条各号に掲げるその他の特別償却等の規定を適用することはできないことを併せて明らかにしている。
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