関連法規ダイジェスト

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平成15年12月16日

「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(連結子法人の更生手続開始)

連結子法人に更生手続開始の決定があった場合の連結事業年度に関する規定の新設(連基通1-4-5新設)
法人が更生手続開始の決定を受けた場合には、当該法人の事業年度についてはその決定があった時に終了することとされている。しかし、当該規定によるみなし事業年度の期間については、連結事業年度から除かれる期間に該当しないこととされていることから、連結子法人が連結事業年度の中途において更生手続開始の決定を受けた場合であっても、単体法人としての申告は要しないことを明らかにしている。
課法2-22
課審5-22
管轄:国税庁

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