関連法規ダイジェスト

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平成16年01月30日

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令

平成14年8月9日に「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」、平成15年10月31日に「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」が公表され、平成16年3月31日に終了する事業年度から固定資産の減損会計の適用が認められることに伴い、減損損失が発生した場合の貸借対照表における表示方法、損益計算書における減損損失の表示方法、減損損失に関する注記の内容等を定めるための内閣府令が公布された。
<主な内容>
1.貸借対照表における表示方法
有形固定資産については、原則として、取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原価とする形式で行うが、当該資産に対する減損損失累計額を取得原価から間接控除する形式で表示することが認められる。また、無形固定資産については、取得原価から減損損失を直接控除する形式で表示されることとなる。
2.損益計算書における表示方法減損損失を特別損失として表示する。
3.減損損失に関する注記
(1)資産又は資産グループについての概要
イ.用途
ロ.種類
ハ.場所
ニ.その他当該資産又は資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項がある場合にはその内容
(2)減損損失を認識するに至った経緯
(3)減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳
(4)資産グループがある場合には、資産グループ化した方法
(5)回収可能価額が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、使用価値の場合にはその旨及び割引率
4.その他
リース取引に関する注記、有形固定資産等明細表等について、減損損失が計上された場合の取扱いの改正を行っている。
平成16年内閣府令第5号
管轄:内閣府

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