平成16年03月26日
平成16年度税制改正(準備金)
1.海外投資等損失準備金制度について、資源開発事業法人が行うことができる資源開発事業等及び資源探鉱事業法人が行うことができる事業の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
2.特定都市鉄道整備準備金制度について、累積限度額を工事費の額の2分の1相当額から10分の4相当額に引き下げた上、平成17年9月30日までに認定された特定都市鉄道整備事業計画に定められた特定都市鉄道工事につき適用する。
3.鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例について、対象となる組合から中小企業経営革新支援法の組合等又は特定組合等(沖縄振興特別措置法の特定組合等を除く。)を除外する。
4.金属鉱業等鉱害防止準備金の適用期限を2年延長する。
5.特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の適用期限を2年延長する。
6.ガス熱量変更準備金の適用期限を2年延長する。
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