関連法規ダイジェスト
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平成16年05月10日
「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」の改正
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」第66項で改正の検討が要請されていたことを受けて見直しを行ったもの。
固定資産から棚卸資産(流動資産)に振り替える場合の取扱いを追加している。合理的な理由に基づき変更する場合には、保有目的の変更自体が当該固定資産の減損の兆候に該当する可能性があることから、固定資産の減損に係る会計基準に従い、減損の認識および測定の手続を実施した後の帳簿価額により、固定資産から流動資産に振り替えることとしている。
監査委員会報告第69号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会
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販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い
「「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)
「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」の改正
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