関連法規ダイジェスト

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平成16年11月19日

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(e-文書法)

各種法令により、民間企業が作成・保存を義務付けられている文書・帳票類の電磁化を、一部の例外を除いて一括して認める法律。
財務・税務関係の帳票類や取締役会議事録など、商法(及びその関連法令)や税法で保管が義務づけられている文書について、紙文書だけでなく電子化された文書ファイルでの保存が認められるようになった。また、元から電子データとして作成された文書だけでなく、紙として保存された文書をスキャンして画像ファイルとしたものに対しても、一定の要件を満たせば正規の文書として認められるようになった。

平成16年法律第149号
平成16年法律第150号
管轄:内閣府
平成17年4月1日施行

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