平成16年12月19日
平成17年度税制改正大綱(中小企業等基盤強化税制)
1.中小企業等基盤強化税制について、次の措置を講ずる。なお、これらの措置については、取得に係る税額控除の資本金基準は適用しない。
(1)適用対象に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の経営革新計画又は異分野連携新事業分野開拓計画(仮称)に従って中小企業者が取得する機械装置を加える。
(2)適用対象に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の一定の中小企業者が設立5年以内に取得する機械装置を加える。
2.中小企業等基盤強化税制(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)に関する措置を除く。)について、特定旅館業者に係る措置につき対象地域の拡充及び対象設備の見直しを行うとともに、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の認定農業者に係る措置につき対象設備の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
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