平成16年12月19日
平成17年度税制改正大綱(準備金)
1.海外投資等損失準備金制度について、適格現物出資により外国法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合における準備金の取崩し等の所要の整備を行う。
2.特定災害防止準備金制度について、平成17年4月1日以後に設置される安定型産業廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金を維持管理積立金に係る特定災害防止準備金制度に移行することとした上、その適用期限を2年延長する。
3.使用済核燃料再処理準備金制度について、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(仮称)の制定に伴い、現行の使用済核燃料再処理準備金制度を廃止し、新たに外部積立方式の使用済核燃料再処理準備金制度を創設する。なお、既に発生している使用済核燃料に係る積立てについて同法の規定により15年以内の期間で外部に積み立てられる時に使用済核燃料再処理準備金の積立てを認めるとともに、廃止する現行の使用済核燃料再処理準備金については15年以内の期間で取り崩すこととする。
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