関連法規ダイジェスト
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平成16年12月19日
平成17年度税制改正大綱(再建計画)
民事再生法の再生計画認可の決定等又はこれに準ずる再建計画(適正な資産評定に基づく貸借対照表を基礎として債務免除額が定められていること等一定の要件を満たすものに限る。)の合意があった場合に、債務者である法人について、次の措置を講ずる。
(1)その有する資産の評価損及び評価益の計上を行う。
(2)上記(1)の適用を受ける場合には、繰越欠損金のうち青色欠損金等以外の欠損金を優先して控除(債務免除益等の額を限度)をする。
管轄:財務省
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