平成17年03月30日
平成17年度税制改正(中小企業等基盤強化税制)
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の制定に伴い、次の措置を講ずることとする。なお、中小企業経営革新支援法、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法に係る措置は廃止する。
1.事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次の措置を講ずる。なお、これらの措置については、取得に係る税額控除の資本金基準は適用しない。
(1)適用対象に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の承認経営革新計画又は認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って一定の中小企業者が取得する機械装置を加える。
(2)適用対象に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一定の中小企業者が設立5年以内に取得する機械装置を加える。
2.事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に関する措置を除く。)の適用期限を2年延長することとする。
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