関連法規ダイジェスト
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平成17年03月30日
平成17年度税制改正(再建計画)
民事再生法の再生計画認可の決定等があった場合において、債務者である法人について、次の措置を講ずることとする。
(1)その有する資産の評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入する。
(2)上記(1)の適用を受ける場合には、欠損金額の損金算入について青色欠損金額等以外の欠損金額(債務免除益等の額に達するまでの金額に限る。)から損金の額に算入する。
平成17年法律第21号
管轄:財務省
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