関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成17年03月30日

平成17年税制改正(電子帳簿保存法)

電子取引の取引情報に係る電磁的記録又は当該電磁的記録を出力した書面等について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定める要件に適合した保存が行われていない場合には、保存義務者に係る所得税又は法人税の青色申告の承認の取消し等の対象とすることとする。
平成17年法律第21号
管轄:財務省
平成17年4月1日施行

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念