平成17年12月19日
平成18年度税制改正大綱(情報基盤強化税制)
1.青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、産業競争力の向上に資する設備等であって情報基盤の強化を促すものの取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の100分の50相当額の特別償却と100分の10相当額の特別税額控除との選択適用ができる制度を2年間の時限措置として創設する。
2.資本金1億円以下の法人にあっては、一定のリース資産の賃借をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、基準リース費用の総額の100分の60相当額について100分の10相当額の特別税額控除ができることとする。
3.上記1及び2の特別税額控除については、当期の法人税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。
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