平成17年12月19日
平成18年度税制改正大綱(企業再編税制)
1.株式交換及び株式移転に係る税制について、次のとおり見直しを行った上、本則の制度とする。
(1)株式交換(株式移転を含む。②において同じ。)に係る完全子法人の株主は、その完全親法人の株式以外の資産の交付を受けていない場合には、その完全子法人の株式の譲渡損益の計上を繰り延べる。
(2)企業グループ内の株式交換及び共同事業を営むための株式交換のいずれにも該当しない株式交換が行われた場合には、その完全子法人が有する固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうちその含み損益が資本等の金額の2分の1又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たないものを除く。)について時価評価により評価損益の計上等を行う。
(3)連結納税の開始等に伴う時価評価について、株式交換に係る適用除外法人を、その完全子法人のうち上記②の適用を受けないものとする。
(4)連結納税制度において連結欠損金額とみなされる欠損金額から、企業グループ内の株式移転及び共同事業を営むための株式移転のいずれにも該当しない株式移転に係る完全子法人の当該株式移転の日の属する事業年度前において生じた欠損金額を除く。
2.非適格合併等により資産等の移転を受けた場合には、その非適格合併等に伴って引き継いだ従業者の退職給与に係る債務に相当する金額等を負債に計上するほか、その資産及び負債の純資産価額とその移転の対価の額との差額を資産又は負債に計上し、これらの内容に応じた処理を行う。
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