平成17年12月26日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
平成17年度の税制改正において、民事再生法等の法的整理又は一定の私的整理が行われる場合に、その債務者である法人について、次に掲げる措置が一体的に講じられた。
1.資産の評価益又は評価損を益金又は損金の額に算入する。
2.1の措置の適用を受ける場合には、繰越欠損金額の損金算入の際、青色欠損金額等以外のいわゆる期限切れの累積欠損金額を優先して控除する。
<期限切れ欠損金の優先控除ができない場合(基通12-3-5新設)>
評価損益の計上の対象となる資産の範囲については、例えば、一定単位ごとの資産の評価損益の額が資本金等の金額の2分の1相当額と1,000万円とのいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産が除かれることとされる。したがって、このような資産だけしか有さない場合には、結果として期限切れ欠損金の優先控除措置の適用がない。
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