関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成17年12月26日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

平成17年度の税制改正において、民事再生法等の法的整理又は一定の私的整理が行われる場合に、その債務者である法人について、次に掲げる措置が一体的に講じられた。
1.資産の評価益又は評価損を益金又は損金の額に算入する。
2.1の措置の適用を受ける場合には、繰越欠損金額の損金算入の際、青色欠損金額等以外のいわゆる期限切れの累積欠損金額を優先して控除する。
<期限切れ欠損金の優先控除ができない場合(基通12-3-5新設)>
評価損益の計上の対象となる資産の範囲については、例えば、一定単位ごとの資産の評価損益の額が資本金等の金額の2分の1相当額と1,000万円とのいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産が除かれることとされる。したがって、このような資産だけしか有さない場合には、結果として期限切れ欠損金の優先控除措置の適用がない。
課法2-14
課審5-212
管轄:国税庁

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念