平成18年02月07日
電子広告規則
電子公告調査に関し、法の規定において準用する場合を含む。)による委任に基づく事項その他の事項について、必要な事項を定めた省令。連結計算書類の全部をウェブサイトで公表可能。
<目次>
(第1条)目的
(第2条)定義
(第3条)電子公告調査を求める方法
(第4条)登録手続
(第5条)電子公告調査を行う方法
(第6条)法務大臣への報告事項及び報告方法
(第7条)調査結果通知の方法等
(第8条)電子公告調査を行うことができない場合
(第9条)事務所の変更の届出
(第10条)業務規定
(第11条)電子公告調査の業務の休廃止の届出
(第12条)財務諸表等の開示の方法
(第13条)調査記録等の記載等
(第14条)立入検査の照明等
平成18年法務省令第14号
管轄:法務省
平成18年5月1日施行
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