平成18年03月27日
平成18年度税制改正(企業再編税制)
1.組織再編成に係る税制の対象に株式交換等を加えるとともに、これに伴う所要の整備を行う。
(1)株式交換等に係る完全子法人の株主は、その完全親法人の株式以外の資産が交付されなかった場合には、当該完全子法人の株式の譲渡損益を繰り延べる。
(2)企業グループ内の株式交換等及び共同事業を営むための株式交換等のいずれにも該当しない株式交換等が行われた場合には、その完全子法人が当該株式交換等の直前の時において有する固定資産等のうち一定のものについて時価評価により評価損益の計上等を行う。
(3)連結納税の開始及び加入に伴う資産の時価評価損益の計上について、株式交換に係る適用除外法人を、その完全子法人のうち上記②の適用を受けないものとする。
(4)連結納税制度において連結欠損金額とみなされる欠損金額から、企業グループ内の株式移転及び共同事業を営むための株式移転のいずれにも該当しない株式移転に係る完全子法人の当該株式移転の日の属する事業年度前において生じた欠損金額を除外する。
2.非適格合併等により資産等の移転を受けた場合には、当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者の退職給与債務引受額等を負債に計上するほか、その資産及び負債の時価純資産価額とその移転の対価の額との差額を資産調整勘定の金額又は負債調整勘定の金額とし、一定の事由が生じたときは、その事由に応じ、これらの金額の減額処理を行う。
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