関連法規ダイジェスト
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平成18年03月27日
平成18年度税制改正(中小企業技術基盤強化税制)
中小企業技術基盤強化税制について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額のうち比較試験研究費の額を上回る部分の特別税額控除割合に100分の5を加える特例を2年間の時限措置として講ずることとする。
平成18年法律第10号
管轄:財務省
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