平成18年03月27日
平成18年度税制改正(情報基盤強化税制)
青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、情報基盤強化設備等の取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合において、一定の要件を満たすときは、その情報基盤強化設備等の基準取得価額の100分の50相当額の特別償却と100分の10相当額の特別税額控除との選択適用ができる制度を2年間の時限措置として創設することとする。また、個人又は一定の法人にあっては、一定のリース情報基盤強化設備等の賃借をして、これを国内にある事業の用に供した場合において、一定の要件を満たすときは、リース費用の総額の一定の金額について100分の10相当額の特別税額控除ができることとする。ただし、当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。
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