関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成18年03月27日

平成18年度税制改正(情報基盤強化税制)

青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、情報基盤強化設備等の取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合において、一定の要件を満たすときは、その情報基盤強化設備等の基準取得価額の100分の50相当額の特別償却と100分の10相当額の特別税額控除との選択適用ができる制度を2年間の時限措置として創設することとする。また、個人又は一定の法人にあっては、一定のリース情報基盤強化設備等の賃借をして、これを国内にある事業の用に供した場合において、一定の要件を満たすときは、リース費用の総額の一定の金額について100分の10相当額の特別税額控除ができることとする。ただし、当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。
平成18年法律第10号
管轄:財務省

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念