関連法規ダイジェスト
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平成18年03月27日
平成18年度税制改正(耐震改修促進税制)
建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、耐震診断により耐震改修が必要とされた特定建築物について同法の計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修工事に伴い取得等をする建物部分について、その取得価額の100分の10相当額の特別償却ができる措置を講ずることとする。
平成18年法律第10号
管轄:財務省
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