関連法規ダイジェスト

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平成18年06月15日

計算書類に係る附属明細書のひな型

平成15年11月5日に公表された「附属明細書のひな型」が改正されたもの。
附属明細書には、a~dの事項のほか、株式会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表の内容を補足する重要な事項を記載することとされた(計算規則第145条参照)。なお、非公開会社(会社法第2条5号参照)の場合には、a~cについてのみ記載すれば足りる。
a.有形固定資産及び無形固定資産の明細
b.引当金の明細
c.販売費及び一般管理費の明細
d.関連当事者との取引に関する注記のうち省略した事項
(会社計算規則第140条ただし書き参照)
<固定資産関係>
商法における「固定資産の明細」から「有形固定資産及び無形固定資産の明細」に変更されたことに伴い、従来記載対象とされていた「長期前払費用」の増減については必ずしも記載が求められていない。
また、減損損失に係る「記載上の注意」の記載内容の見直しが行われており(合算間接控除形式を採用している場合の減損損失累計額が含まれている旨の注記を求めていることなど)、財務諸表等規則の様式第9号「有形固定資産等明細表」の「記載上の注意」の取り扱いに近いものになっている。
会計制度委員会研究報告第9号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

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