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平成18年11月10日
臨時計算書類の作成基準
会社法(平成17年法律第86号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)において、臨時計算書類に関する規定が新たに設けられたが、具体的な作成基準が示されていないため、臨時計算書類の作成基準について検討し、今後の実務の参考に資するため取りまとめたもの。
臨時計算書類を作成する場合、臨時決算日までに生じた損益等を反映させた分配可能額が算定されることを重視し、原則として年度決算に基づいた会計処理が行われるべきであるとの考え方を前提としているものの、費用配分に関する基準の一部について簡便法を認める「中間財務諸表作成基準」に準じて作成することが適切であるとしている。
会計制度委員会研究報告第12号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会
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