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平成18年12月14日

平成19年度税制改正大綱(250%定率法)

減価償却制度の大改正。
(1)平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。
この場合の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とし、定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回ることとなったときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することとする。これにより、定率法を採用している場合にも、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。
この一定の金額とは、耐用年数から経過年数を控除した期間内に、その時の帳簿価額を均等償却すると仮定して計算した金額とする。なお、納税者の事務負担を考慮し、取得価額に一定の割合を乗じて当該一定の金額が計算できるように、モデルケース(初年度は期首に取得し、その後に減価償却費の過不足額がないケース)を用いて、耐用年数ごとに一定の割合を定めておくこととする。
(2)平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができることとする。
管轄:財務省

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