平成18年12月14日
平成19年度税制改正大綱(中小企業等基盤強化税制)
中小企業等基盤強化税制について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
(1)中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(仮称)に規定する認定計画(仮称)に従って地域産業資源活用事業(仮称)を行う中小企業者で一定の基準に適合するものが取得等をする当該認定計画に定める機械装置を対象に加える。(再掲)
(2)持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に係る措置及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一定の中小企業者で設立5年以内のものに係る措置を除外する。
(3)飲食店業に係る措置について、対象設備を生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定する認定を受けた振興計画に基づく振興事業に係る設備に限るものとする。
(4)特定旅館業を営む大規模法人に係る措置について、特別税額控除の対象から除外するほか、対象設備に国際放送・高速通信設備を加えるとともに、対象設備からちゅう房設備を除外する。
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