関連法規ダイジェスト
[
《戻る
]   [
《《一覧に戻る
]
平成18年12月14日
平成19年度税制改正大綱(棚卸資産の評価)
(1)低価法を適用する場合における評価額を事業年度末における価額(現行再調達原価)とする。
(2)トレーディング目的の棚卸資産の場合には、時価により評価することとする。
管轄:財務省
[関連記事]
棚卸資産の評価に関する会計基準
法人税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(棚卸資産)
棚卸資産の評価に関する会計基準(案)
「棚卸資産の評価に関する会計基準(案)」に対する意見
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について(棚卸資産)
平成19年12月7日付課法2-17ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(棚卸資産の評価の方法)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布予定等の公表について(棚卸資産)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(棚卸資産)
「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正
平成21年度税制改正大綱(棚卸資産)
平成21年度税制改正(棚卸資産)
[
《戻る
]   [
《《一覧に戻る
]
イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。