平成18年12月14日
平成19年度税制改正大綱(農業経営基盤強化準備金)
(1)青色申告書を提出する法人で、認定農業者等が、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律に規定する交付金等の一定の交付金又は補助金の交付を受けた場合において、認定農業経営改善計画等の定めるところに従って農業経営の規模の拡大等に要する費用に充てるため一定の積立限度額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、損金の額に算入することができることとする。
なお、この準備金については、その積み立てられた事業年度終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した日を含む事業年度において益金の額に算入する。
(2)上記(1)の農業経営基盤強化準備金の金額を有する法人が、各事業年度において、認定農業経営改善計画等の定めるところに従い、農用地又は農業用の一定の機械その他の減価償却資産の取得等をし、当該法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、前事業年度から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額のうち当該事業年度において益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額の範囲内で圧縮記帳をすることができる。
(注)上記の特例については、青色申告書を提出する個人で、認定農業者である者について、同様の措置を講ずる。
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